[贈与税]土地の親族間売買について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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土地の親族間売買について

親族間で土地売買をする場合、市場価格より安い値段で取引をすると差額を贈与とみなされることがあるとわかったのですが、特別な事情がある場合それが免除されることはあるでしょうか?

簡単に言うと自分が親族から買いたいと思ってた土地の価値を自分で約100万→900万円の価値に回復させてしまったという間抜けな話なのですがそれでも900万を基準に安くしてもらった分が贈与とみなされてしまうのかという疑問です。

詳細に説明すると、
・土地を伯母から購入したい
・土地市場価格900万円
・その土地にはもともと借地人所有の老朽空き家が建っていた。
・借地人は連絡がつかない人なので苦労したが私がなんとか交渉して契約解除と解体更地化に貢献した。(特定空き家候補だったので役所と連絡を取り合って対処しました。)
・もしその空き家がそのままならば「底地450万円(50%)+借地権450万円(50%)」となり底地単独の市場価格は100万前後だったように思う。
借地権450万に関しては契約書もなく、借地人が特に何もいわなかったので有耶無耶になりました。


以上です。よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 私の意見を申し上げると現在の土地の価値は900万円となるので、安くしてもらった場合は900万円を基準に贈与課税が行われると思います。
 時価がいくらになるかという基準は、所有権を移転するときの価値になりますので、今回のケースでいうと所有権移転の時は更地であり900万円の価値があるとみなされてしまうと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

親族間の取引の場合、80%程度で否認されなかった判例もありますが、原則は時価取引の900万円を基準に贈与税の対象となります。

大変参考になりました。
御回答に御礼申し上げます。

本投稿は、2018年06月07日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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