父所有の不動産を1,350万円で購入する場合、みなし贈与となる可能性について
父所有の土地・建物を購入する予定です。
この不動産は、もともと祖父が所有していたもので、祖父は会社を経営していました。土地・建物は会社借入の担保となっており、祖父の死亡後、父が会社と不動産を引き継ぎました。
現在も借入金が残っており、銀行からは親族への売却でもよいので売却代金を返済に充ててほしいと言われている状況です。そのため、今回私が購入することになりました。
建物は1982年築(築44年)で、地方都市に所在しています。また、居住するためには約350万円のリフォームが必要な状態です。
不動産価格については、
・不動産会社の査定額は約1,600万円~2,400万円
・不動産会社資料のAI査定では約1,250万円
という結果でした。
その上で、銀行、不動産会社、父と相談し、リフォーム費用相当額を考慮して売買価格を1,350万円としました。
なお、親子間売買のため仲介業者は入れず、行政書士に依頼して売買契約書を作成しています。
このような状況で父から土地・建物を1,350万円で購入した場合、
「著しく低い価額による譲渡」と判断され、父から私へのみなし贈与として贈与税の課税対象となる可能性はあるでしょうか。
また、価格の妥当性を説明するために準備しておくべき資料や注意点があればご教示いただきたいです。
税理士の回答
以下の資料が必要と考えられます。
価格の妥当性を示すもの
不動産会社の査定書(複数社のもの ― 既存のものに加え、もう1社以上取得を推奨)
AI査定の結果資料(スクリーンショット等)
リフォーム業者の見積書(350万円の根拠)
固定資産税評価証明書・名寄帳(相続税評価額の算定ベース)
路線価図(国税庁ウェブサイトから取得)
取引経緯を示すもの
銀行からの売却要請に関する書面・通知(「親族への売却でもよい」旨の確認ができるもの)
行政書士作成の売買契約書
売却代金の銀行への返済を示す入金記録・返済明細
建物状況に関するもの
築年数の分かる建物の登記事項証明書(1982年築の確認)
建物劣化・修繕必要箇所の写真・診断書類(インスペクションレポートがあれば最良)
旧耐震建物であることを示す書類(建築確認通知書等)
留意点は以下のとおりです。
本案件では、お父様の譲渡所得税についても別途検討が必要です。父の取得費・取得時期によっては譲渡所得が発生しますが、1,350万円という価格は「著しく低い価額」の判定(所得税法第59条)においても問題になりえます(所得税法第59条は時価の2分の1未満の場合に適用されるため、本件では通常問題になりません)。ただし、念のため確認をお勧めします。
竹中公剛
350万円なら、お父さんがリフォームするほうがよいのでは。
いろんなことを考えずに済む。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年06月21日 02時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







