私の一時払保険の保険料を母の口座から払うとどうなるのか
一時払保険への加入を検討しています。
詳細は控えますが私のA銀行の口座からは支払うことができず、母のB銀行の口座からは支払うことができます。
いったん私のA銀行から母のB銀行の口座に保険料分を振込み、母の口座から一時払保険の保険料を支払うとしたら、税務上なにか問題があるのでしょうか?保険契約者は私です。母の口座は保険料支払いのため通過するだけ、というようにイメージしているのですが…
税理士の回答
保険契約自体は、貴殿の財産と実質判定される形態ですから、満期の時は、貴殿の一時所得になります。しかしながら、支払者が母として形式的に一次判定され得る状況にもなっています。そのように判定された場合に、満期の時は贈与ですよと言われてしまいます。対応として、実質支払者が自分であることを説明できるように、振込で使用した両側の通帳をずっと保存しておくようにすると良いでしょう。
詳細は控えますが私のA銀行の口座からは支払うことができず、
とのことですが、保険契約者があなたであるならば、あなたの口座から支払うべきです。
A銀行との問題であるのであれば、あなたのC銀行の口座を開設し、支払うべきです。
保険契約上の問題であるのであれば、そもそも保険料負担者はお母様になるのではないですか。
お母様が保険料負担者とみなされれば、満期時、解約時、お母様やあなたの相続時に応じた課税関係が生じます。
本投稿は、2026年07月07日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







