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在外邦人と在外外国人の贈与に関する贈与税 国税庁ページNo. 4432

私:直近の日本在住歴が20年ほど前の在外邦人。
配偶者:外国籍、日本居住歴なし

配偶者と共同名義口座から日本へ送金をし、自分個人名義で不動産購入をする予定です。

共同名義の口座も、不動産購入分ギリギリは二人の給与から長年かけて入れてきた分で、贈与にはならないはず、と思いつつ、最近配偶者がその口座に多く入金したため、贈与と判断された際のルールを理解したくご相談しています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
このページで私は白マスに当てはまり、"黒塗りの区分以外に該当する受贈者が贈与により取得した財産については、国内財産のみが課税対象になります。"とありますが、この文がはっきりわかりません。

つまり、5000万円の物件購入した際、夫婦ともに日本居住歴が10年以上ない場合でも、その5000万円分が贈与税の対象となり、
5000万-110万 = 4890万x55%の贈与税がかかるという理解でしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

結論から申し上げますと、ご夫婦ともに10年以上日本に居住していない場合、日本の贈与税の対象となるのは「日本国内にある財産(国内財産)の贈与を受けた場合のみ」となります。

ご相談のケースで課税されるかどうかのポイントは、「贈与(資金の移動)がどこで行われたか」になるかと存じます。

① 海外で贈与が完結している場合(非課税)
海外の共同口座から、ご自身の「海外の個人口座」に資金を移した上で日本へ送金した場合などは、「国外財産」の贈与となるため日本の贈与税はかかりません。

② 日本で贈与が行われたとみなされる場合(課税リスクあり)
海外の共同口座から直接、ご自身の「日本の口座」へ送金した場合、「日本にある資金(国内財産)を贈与された」と判断され、課税対象になるリスクがあります。

なお、仮に課税対象となった場合でも、5000万円全額ではなく「購入資金のうち、配偶者様が実質的に負担(贈与)したとみなされる金額」のみが対象となります。
*日本の口座へ直接送金せず、一度海外のご自身の個人口座へ資金を移してから日本へ送金されることをお勧め致します。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

大変わかりやすい回答をありがとうございました。とても参考になりました。ありがとうございます。

本投稿は、2026年07月16日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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