子供からの積み立ての取り扱いについて
娘が同居していた頃、毎月3万円を家に入れていました。私は生活費には使わず、封筒に日付と金額を書いて娘名義の積立として保管していました。自力では貯金ができない子なので、代わりに積み立て将来返すつもりでしたが、特に約束や契約書はありません。この積立金を娘に渡した場合、贈与税の対象になりますか?
車を乗り換える足しにしてやりたいです。
税理士の回答
生活費に使わず、日付と金額を書いて管理していた。
この行為は、毎月3万円の、その都度の贈与と言えると思います。
そのことにより貯まったお金を子供の車の乗り換えをの費用に使うのであれば、贈与にならないと思います。
本投稿は、2026年07月23日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







