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結婚費用に関する贈与税

結婚費用の援助を110万円以上親から受けました。贈与税はかかりますか?

税理士の回答

 結婚祝いは、社会通念上の範囲内であれば、贈与税は課税されません
 金額が不明ですが、100~200万くらいならかからない思います。

お世話になります。

子の結婚費用について親が負担しても、社会通念上相当と認められる範囲(常識の範囲内)であれば、贈与になりません。

また、そもそも結婚式・披露宴の費用を誰(新郎・新婦、その両家)が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々とされていますので、両家の親が式場に直接全額負担するケースもあります。

なお、婚姻や結婚後の生活を営むために、家具・寝具・家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合や、それらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受けたうえでその全額を家具什器等の購入費用に充てた場合も、贈与になりません。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

 実際に係った結婚費用であれば、よほど高額でなければ贈与税はかからないと思います。
 なお、実際の結婚以上の金銭をもらった場合は、その分について贈与税が発生します。

本投稿は、2026年07月24日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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