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30歳を越えてる人間が親から生活費をもらった場合贈与税はかかりますか?

30歳を越えてる人間が病気等により経済的に困窮しており、親から110万円以上の生活費の贈与を受けた場合贈与税はかかりますか?

税理士の回答

【結論】

ご質問の記載から、病気等で困窮し、親から受け取ったお金をその都度の生活費・療養費に充てる前提であれば、30歳を超えていても、年間110万円を超える援助で直ちに贈与税がかかるわけではありません。

【理由】

扶養義務のある親子間で、通常必要な生活費や治療費として必要な都度渡され、実際に使われる金銭は、贈与税の対象にならない扱いです。年齢だけでこの扱いがなくなることはありません。

今回のように病気等により経済的に困窮している場合、家賃、食費、光熱費、通院費・治療費などに充てるための援助は、この範囲に入り得ます。不安に感じられる点ですが、110万円を超えたことだけで判断するものではありません。

一方で、受け取ったお金を預金として残す、投資に回す、将来分をまとめて渡して保有する場合は、生活費として必要な都度の援助とは扱われにくくなります。その部分は年間110万円の基礎控除を超えると、贈与税の検討が必要です。

次に、①受領額と家賃・医療費等への支出を月ごとに残す、②通帳・領収書・医療費の明細を保管する、③生活費に使わず残った金額があれば「年間の贈与額-110万円」を確認する、という順で整理してください。残額の有無で申告の要否が変わります。

本投稿は、2026年08月04日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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