リフォーム時の贈与税
主人持ち家のリフォームをします。
私の親から私が500万円リフォーム贈与を受け、主人名義の家をリフォームした場合、
夫婦間でも贈与(私⇨主人へ)税が発生しますか?
税理士の回答
山本健治
はい、110万円を超えるので贈与税がかかります。
贈与税を避けるには、夫婦間の貸し借りにするとか、家屋の持分をリフォームの前に変更するなどの方法があるかと存じます。
あなたへの親からの贈与税もがかかります。
ただし親が贈与年の1月1日に60歳以上であれば、相続時精算課税の申告すれば、贈与税0円で済みます。
山本快夫
お世話になります。
ご質問の趣旨について、
質問者さま(妻)の資金により、ご主人名義の家をリフォームした場合、夫婦間でも贈与(私⇨主人へ)税が発生しますか?
・・・という前提ですと、
ご主人さまに贈与税が発生します。
それを避ける方法として、以下のような例があります。
・夫婦間で貸し借りとする。
・質問者さまの負担するリフォーム代に応じて家屋の持ち分を登記する。
なお、ご質問の前段の「私の親から私が500万円リフォーム贈与を受け...」が気になります。住宅取得・増改築等資金の贈与税の非課税の特例のことを仰っている場合は、要件の一つである「自己が所有している家屋に対して行われたもの」に該当しないため、特例を適用できないとされています。
個人的には、今回のリフォームにあたって、親御さまからの資金援助方法も含めて、慎重にご検討されることをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
追加でよろしくお願いします。
結婚20年以上で今後も居住する家、であれば、持分を変更する際の贈与税控除は可能ですか?
山本健治
増築であれば可能性はありますが、単なるリフォームでは対象外です。
山本快夫
今回の当初のご質問とは別のお話として、
おしどり贈与(正式名称:贈与税の配偶者控除)は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅やその購入資金を贈与した場合に、最大2,000万円(基礎控除110万円と合わせて最高2,110万円)までが非課税になります。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
何時もすみません。
先立って返答いただいた内容
・質問者さまの負担するリフォーム代に応じて家屋の持ち分を登記する。
↑こちらをする為に、配偶者控除を利用して持ち分を贈与できないか,と思いまして質問させていただきました。
よろしくお願いします。
山本健治
増築であれば可能性はありますが、単なるリフォームでは対象外です。
登記の持分を変更してもだめです。
山本快夫
個人的にがおすすめ致しませんが、
今回のリフォーム時は、夫婦間の貸し借りにしたうえで、夫の持分のままとした後、将来において「おしどり贈与」をご検討されるか、
今回のリフォーム時は、質問者さまの持分を調整した後、将来において「おしどり贈与」をご検討されるか、
ご検討されては、いかがでしょうか?
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月04日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







