税理士ドットコム - [贈与税]アメリカ人の義弟からの贈与に関して - お世話になります。はい、110万円の基礎控除は変わ...
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アメリカ人の義弟からの贈与に関して

贈与税に関して質問がございます。

義弟(アメリカ国籍)から私(日本国籍)へ金銭の譲渡が発生する場合、年間110万円以下ならば贈与税は掛からないというルールに変わりはないでしょうか。

税理士の回答

お世話になります。

はい、110万円の基礎控除は変わりません。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

補足となります。

ご質問の前提では贈与者と受贈者の国籍しかわかりませんが、それぞれにつき国内の住所の有無により、贈与税の課税が変わり得ます。

詳細は、以下のページがわかりやすいですので、参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm

宜しくお願い致します。

【結論】
年間110万円以下なら質問者様に贈与税はかからず申告も不要です。

【注意点】
・他の方から受け取った贈与と合わせて110万円を超えないようご注意ください。
・外貨で受け取った場合、着金日の為替レートでの換算がある点にご注意ください。
・米国の贈与税はあげた側にかかる仕組みですので、義弟様ご自身でも米国の制度をご確認いただくのが最も安全です。

本投稿は、2026年08月12日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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