アメリカ人の義弟からの贈与に関して
贈与税に関して質問がございます。
義弟(アメリカ国籍)から私(日本国籍)へ金銭の譲渡が発生する場合、年間110万円以下ならば贈与税は掛からないというルールに変わりはないでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
はい、110万円の基礎控除は変わりません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
ご質問の前提では贈与者と受贈者の国籍しかわかりませんが、それぞれにつき国内の住所の有無により、贈与税の課税が変わり得ます。
詳細は、以下のページがわかりやすいですので、参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
宜しくお願い致します。
【結論】
年間110万円以下なら質問者様に贈与税はかからず申告も不要です。
【注意点】
・他の方から受け取った贈与と合わせて110万円を超えないようご注意ください。
・外貨で受け取った場合、着金日の為替レートでの換算がある点にご注意ください。
・米国の贈与税はあげた側にかかる仕組みですので、義弟様ご自身でも米国の制度をご確認いただくのが最も安全です。
本投稿は、2026年08月12日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







