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借用書での夫婦間金銭貸借で、贈与税の対象にならないかの質問

借用書を使って1200万の夫婦間金銭貸借をする場合、贈与税の対象にならないかの質問です。

・借用書を作成すれば、借りるお金、返済のお金に対して贈与税はかからないでしょうか。
・金利0%で借用してもよいでしょうか。
・借用書は紙媒体の収入印紙でなく、電子契約でもよいでしょうか。

税理士の回答

・借用書を作成すれば、借りるお金、返済のお金に対して贈与税はかからないでしょうか。

借用書を作成すればというよりも、金銭消費貸借契約であれば、贈与税はかかりません。ただし、双方や第三者に立証するためには借用書などの契約書の作成が必要です。もちろん、返済事績が認められないと贈与と見なされます。

・金利0%で借用してもよいでしょうか。

金利なしでも契約は有効ですが、たとえば1%程度の金利をつけないとその金利分は贈与と見なされる可能性があります。

・借用書は紙媒体の収入印紙でなく、電子契約でもよいでしょうか。

かまいませんが、そもそも夫婦間契約ですから立証度合いは低くなるかもしれません。

回答いただき、ありがとうございます!

本投稿は、2026年08月19日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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