夫婦間の贈与税
妻が親と住宅ローンを組んでいる場合に、夫が妻の毎月の支払い分を渡すのは問題になりますか?年間110万円を超えなければ問題はない?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
回答①
親族間だけに限らず、第三者間においても、贈与・受贈する取引・行為は何の問題もありません。
奥さまが債務の弁済による利益を受けたとして税金の対象となるだけです。(相続税法8条)
回答②
贈与となる場合は、年の基礎控除110万円以下であれば、税金の対象となったとしても贈与税が発生しないことになります。
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補足)
問題が有る無しではなく、税務上贈与となるか否か、また贈与なる場合は贈与税が生じるか否か...ということになります。
夫が妻の債務の弁済について援助することは何の問題もありません。
また、ご主人さまが資力を喪失している場合などは、妻が相互扶養義務者間における債務の弁済は例外として税務上贈与とならない余地があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
回答ありがとうございます。
夫婦間では生活費は贈与税の対象にならないと聞いた事があるのですが、夫が妻に毎月債務弁済援助と生活費をまとめて渡している場合(年間110万円以上)は債務弁済の援助と生活費との判断の境目はどうなるのでしょうか?
山本快夫
贈与税の課税対象とならない贈与は、生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」となりますし、生活費に充てられなかった部分は原則どおり贈与と扱われますので、
通常必要であること・生活費に充てたことについて、納税者に証明・疎明・説明責任があるとされています。
そのため、使途を区分できない場合は、基本的に、ご主人さまの返済への援助と扱われるものと考えます。
宜しくお願い致します。
竹中公剛
妻が親と住宅ローンを組んでいる場合に、夫が妻の毎月の支払い分を渡すのは問題になりますか?年間110万円を超えなければ問題はない?
年間ではなく、トータルでの贈与認定になる場合もあります。
おはようございます、税理士の川島です。
>妻が親と住宅ローンを組んでいる場合に、夫が妻の毎月の支払い分を渡すのは問題になりますか?年間110万円を超えなければ問題はない?
→年間の110万円以下であったとしても住宅ローンの場合、贈与税の対象となる場合があります。住宅を購入するために毎月渡していると判断される可能性があるためです。
山本快夫
ご質問者さまと奥さまが共稼ぎであるか、ご質問からは不明瞭ですが、共稼ぎ夫婦における住宅ローンについては特別扱いが手当てされていることも、参考になるものと考えます。
「贈与を受けたものとして取り扱う金額は、歴年ごとにその返済があった部分の金額を基として計算することにされたい。」
参考)
共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について(直資58
昭和34年6月16日)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/590616/01.htm
宜しくお願い致します。
山本快夫
なお、不定期の返済支援(贈与)ではなく、毎月に固定額の支援(贈与)を継続されていく場合は、ご夫婦間で負担割合を定めた覚書を作成することをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
「共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について」とは
共かせぎ夫婦の世帯の場合は、年収比率内であれば妻のローンを夫が渡しても贈与税がかからず、尚且贈与税のベースがローン全額ではなく、1年間に実際に返済された金額が計算のベースになる為、定期贈与と判定されないと言うことでしょうか?
山本快夫
はい。
借入資金の返済が「事実上」共かせぎの夫婦の収入によって共同でされていると認められるものについて、上記取扱とされます。
個人的には、「事実上」だけでなく、夫婦間の覚書などにより「形式上」も整備することをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
現在夫婦共稼ぎです。
住宅ローンの持分に夫が含まれていなくても認められるのでしょうか?
山本快夫
含まれていないため、贈与となります。
↓
ただ、暦年で判定することができ、110万円以内であれば非課税、超えれば贈与税がかかります。
質問者さまのケースと同じではありませんが、暦年で判定することの参考となります。
国税庁のタックスアンサーNo.4411
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411_qa.htm
宜しくお願い致します。
年間110万円(月々約9万円)以内は非課税で、夫婦共稼ぎの場合は、その年に実際に支払った債務弁済が贈与税の対象となるため、定期贈与とならないと言うことでしょうか?
山本快夫
はい、そうなります。
実質だけでなく、念のため形式も整えておくことをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
山本快夫
補足させていただきます。
質問者さまのケースとは異なりますが、先ほどのタックスアンサーNo.4411を例にしますと、
連帯債務の負担割合を定めたときに、原則どおりですと妻から夫への一括贈与・定期贈与となるわけですが、
通達「共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について(直資58 昭和34年6月16日)」により、歴年ごとにその返済があった部分の金額を基として計算することにされます。
宜しくお願い致します。
竹中公剛
妻が親と住宅ローンを組んでいる場合に、夫が妻の毎月の支払い分を渡すのは問題になりますか?年間110万円を超えなければ問題はない?
年間ではなく、トータルでの贈与認定になる場合もあります。
本投稿は、2026年08月21日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







