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奨学金返済の贈与税について

子ども2人名義で貯金があります。小さい頃に貯めていたもので、最近は増やしていません。上の子のJASSO第二種奨学金を卒業時に繰上返済したいと考えています。子供達と話し合って、上の子の奨学金を二人で返して、下の子は奨学金を借りずに親が払っていくことになったため、下の子名義の預金も使うことになりました。この場合、贈与税の対象になる可能性はありますか?回避できる方法があれば教えてください。

税理士の回答

子ども2人名義で貯金があります。

子供に通帳、印鑑を渡しておらず、依然として、親が管理しているという前提で回答します。
いわゆる名義預金は親の財産ですから、子と話し合わずとも、どのように使用してもかまいません。

(課題)
ただし、名義預金とは別の問題として、一般的に奨学金はその子が返済すべきものであり親が肩代わりすると、贈与税の対象になります。
つまり、下の子は問題ないとしても、上の子の奨学金返済を親がすると、贈与税の対象になり得るということです。
(対策)
卒業までに毎年110万円以内で上の子に贈与をし、それを奨学金の返済に充ててはいかがですか。

本投稿は、2026年08月25日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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