贈与110万以下を月割で入金
年間110万以下無税としての贈与は、毎月に分割または複数回にわけて入金することはできますか?入金元は同じです。
その場合の注意点をお教えください。
税理士の回答
【結論】
ご質問の記載から、同じ方が1年間に合計110万円以下を、その都度贈与する前提にすると、毎月に分けて、または複数回に分けて入金しても差し支えありません。例えば毎月9万円なら、年間合計は108万円です。
【理由】
贈与税の基礎控除は、受け取る方ごとに、その年1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計で判定します(国税庁タックスアンサーNo.4402)。振込回数や入金元が同じことだけで課税されるわけではありません。
ただし、「毎年110万円を10年間渡す」など、初めから複数年分の総額を約束していると、定期贈与として扱われるおそれがあります。毎月の振込は、各年・各回の贈与として行い、将来分まで確定的に約束しない運用が安心です。
迷われる点ですが、月割にすること自体が直ちに不利になるわけではありません。
次に、①その年の他の贈与も含めて受贈者ごとの年間合計が110万円以下か確認する、②各年または各回の贈与であることが分かる簡単な贈与契約書・メモを残す、③振込記録を保管する、という3点を行ってください。年間合計が110万円を超える場合は、超えた年について贈与税の申告・納付が必要になります(国税庁タックスアンサーNo.4402)。
お教えいただきありがとうございます。
竹中公剛
年間110万以下無税としての贈与は、毎月に分割または複数回にわけて入金することはできますか?入金元は同じです。
できる。
契約書をしっかり作成すること。
よろしくお願いいたします。
ご返答ありがとうございます。注意します。
ご質問のケースでは、毎月に分けて贈与すること自体は問題ありませんので、ご安心してよろしいと思います。
贈与税の基礎控除110万円は、1回ごとの贈与額ではなく、贈与を受けた方が1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額の合計で判定します。
したがって、例えば同じ方から毎月9万円ずつ贈与を受けた場合、年間では108万円となりますので、他の方からの贈与がなければ基礎控除110万円の範囲内となります。
なお、最初から複数年にわたり一定額を贈与することを約束している場合などは、毎年その都度行う贈与とは取扱いが異なることがあります。そのため、毎年贈与を行う場合には、その都度贈与の意思を確認し、振込記録や贈与契約書などを残しておくと安心です。
回答内容がかぶってしまっていたら申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2026年08月30日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







