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連帯債務者(妻)の親から住宅取得資金贈与を受けた場合の送金方法について

今年、住宅を購入するにあたり、連帯債務者(妻)の親から妻に対して、1,000万円の贈与を受ける予定です。なお、直系親族から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例を利用します。

妻側の資金になるため、妻側の負担に応じて、登記上の持分も設定する予定です。

引渡し時に頭金として、自己資金を住宅販売会社に支払うのですが、①妻の親の口座から住宅販売会社の口座に直接振込むのか、②妻の親の口座から妻の口座を経由して住宅販売会社に振込むのか、③妻の親の口座から夫である私の口座を経由して住宅販売会社に振込むのか、それとも④妻の親の口座から妻の口座及び夫である私の口座を経由して住宅販売会社に振込むのか、どの支払い方法が適切でしょうか。

なお、住宅販売会社からいずれかの指定までは特にされていません。

①妻の親の口座→住宅販売会社の口座
②妻の親の口座→妻の口座→住宅販売会社の口座
③妻の親の口座→夫である私の口座→住宅販売会社の口座
④妻の親の口座→妻の口座→夫である私の口座→住宅販売会社の口座

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

最も適切な支払い方法は、「②妻の親の口座→妻の口座→住宅販売会社の口座」です。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」を安全に適用するためには、受贈者(妻)自身が資金の贈与を受け、そのお金を自身の住宅持分取得のために直接支払ったという客観的な証拠(通帳の履歴)を残すことが重要になります。
②の方法であれば、資金移動の事実関係が明確になり、後日の税務調査等でもスムーズに説明が可能かと存じます。

他の方法には、以下のような税務上の大きなリスクが伴います。
①(直接振込): 妻の口座を経由しないため、親が単に代金を立て替えた(親の持分が発生するべき)と見なされたり、特例の要件である「受贈者が取得に充てた」ことの証明が難しくなる懸念があります。
③・④(夫の口座を経由): 夫の口座に資金が入った時点で、「親から夫への贈与(直系ではないため特例対象外)」、または「妻から夫への贈与」と税務署に認定されるリスクがあり、夫に贈与税が課せられる恐れがあります。

資金の混同を避け、特例を確実なものにするためにも、妻ご自身の口座を経由して振り込むことをお勧め致します。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月01日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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