生命保険金等の相続分配について
相続人2人で相続するのですが、一旦片方の銀行口座に入金してしまい、折半する場合に贈与税はかかりますか?ちなみに金額は合計で3000万円で相続人1人当たり1500万円程度になります。
尚、現在の受け取っている金額は折半する相続人も理解しており、論争にはなっていません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
生命保険契約では死亡保険金の受取人が指定されているか、約款により法定相続人が均等または法定相続分で受け取ることになります。
死亡保険金の受取人は誰になっていますか。
指定されたとおりまたは約款どおりに受け取るのであれば、一旦片方の銀行口座に入金し、折半したとしても、それは手続上のことですから贈与とみなされることはありません。
一方で、指定されたとおりまたは約款どおりに受け取らないと、贈与となります。
死亡保険金は受取人の固有の財産ですので、遺産分割協議対象外であり分割することはできないのです。(特別受益になる場合はあり得る)
本投稿は、2026年09月07日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







