共有不動産の売却に伴う入金口座について
夫婦の共有名義の不動産を売却予定です。売却益は妻口座に一括して入金してもらい、家族のお金として管理、妻名義で運用予定です。
ただ現在の住宅ローン支払は夫口座から支払っています。
その場合
①売却益は妻口座に入金
→ローン残債分のみ夫口座へ入金
②売却益は夫口座(既存ローン支払)に入金
→ローン残債を相殺後、残りを妻口座へ入金
税金は変わりますか?どちらがお得?でしょうか?
なお、共有割合は夫3/4、妻1/4、
売却益は6000万〜で、夫側は3000万控除を差し引いても税金がかかってきそうです。
夫は経営者、妻は正社員です。
税理士の回答
共有名義の不動産を売却した場合の売却益は、持分(共有割合)に応じて配分されます。このため、売却収入をどちらの口座に入金しようと所得税が変わることはありません。
なお、売却代金を共有財産として管理しないで、共有割合に応じて本来受け取るべき売却代金を他方の口座に入金すると贈与ととされる可能性があります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問の前提から、「売却益は6000万円~」とのことですので、売却代金のご主人さま持分にて、ご主人さまのローン残高を一括返済できる...という前提とさせていただきます。
ご質問に対する回答)
↓
①②どちらの方法であっても、税務上の問題を抱えることになりますので、おすすめ致しません。
そのため、売却代金(売却益ではありません)につき、ご夫婦それぞれの持分にて、いったんそれぞれ名義の口座に入金される方法か、いずれかの口座に入金後に相手の持分相当額をいったん資金移動する方法、どちらかをおすすめ致します。
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補足)
売却代金(売却益ではありません)のうちご主人さまの持分相当額から、ご主人さまのローン残高を差し引いた残額は、ご主人さまの財産となります。
①の場合ですと、ご主人さまの財産を、奥さま名義の口座に残すことになりますので、贈与税の問題が生じますし、将来にも面倒な問題(名義預金など)を残します。
②の場合ですと、ご主人さまの財産を、奥さま名義の口座に移すことになりますので、贈与税の問題が生じますし、将来にも面倒な問題(名義預金など)を残します。
それを回避するために、ご夫婦間における名義上の利益付与であることを明らかにしたり、ご夫婦間の貸し借りとしたうえで返還する旨の契約を明確にするなどの手間をかけるよりも、
ご質問の前提「家族のお金として管理...運用」の趣旨から、いったん今回の売却時はご夫婦の持分に応じて売却代金を分けたうえで、今後の生活資金として必要な都度に資金移動をかけていくことが、シンプルで負担も生じず、税務上の問題からも解放されますので、個人的にはおすすめ致します。
参考)
津地方裁判所(平成15年12月4日判決)
【判決要旨】 相続税法1条の2に定める贈与税の課税原因となる贈与は、贈与者の贈与の意思表示に対して受贈者がこれを受諾することによって成立する契約であるが、一般に妻子等自己と極めて親密な身分関係にある者の間で財貨の移動があった場合、これが租税回避の手段としてされることが少なくない。そのため、贈与税の課税に当たっては実質課税の原則に則り、実質に着目して行われるべきである。したがって、親族間で財産的利益の付与がされた場合には、後にその利益と同等の価値が現実に返還されるか又は将来返還されることが極めて確実である等(若しくは、名義上の利益付与等)特別の事情が存在しない限り、贈与であると認めるのが相当である。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月13日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







