子供名義の口座 贈与税
子供名義の口座へ親が貯めていた貯金があります。子供が結婚するタイミングで通帳と印鑑を渡して子供の管理とする場合、贈与税は発生しますか?
口座の残高は100万円です。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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名義預金の祝儀と考えますので、贈与税の対象とならず非課税となり、暦年贈与に含める必要もないと個人的には考えます。
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補足)
地域差があるとは考えますが、親が子に対して、結婚などの場面で、祝物を贈与することは社会通念上相当と考えます。
また、挙式の費用を援助する目的で祝儀を渡す親が多いようです。(ゼクシィ 結婚トレンド調査2024調べ)
挙式援助も含むお祝い金額は、100~200万円未満が39.5%で最多とのことです。
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参考)
国税庁Q&A
(注)2
個人から受ける【結婚祝】等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf#page=6
相続税法基本通達 21の3-10
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、【 祝物 】又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本様
ご回答ありがとうございました。
山本快夫
ご丁寧にありがとうございました。
余談となりますが、
・お子さまにおいて、届出印鑑の変更手続をする
・ATMではなく窓口にて、口座への入出金手続をする
・親子間でメールやLINE等により、祝儀や感謝のやりとりの記録を残す
あたりをおすすめ致します。
なお、今回の祝儀とは別に、他に暦年贈与の可能性もある場合は、保守的に考えて、今回の100万円全額を家具什器等の購入費用に充て費消すると、なお安心できます。
宜しくお願い致します。
山本様
アドバイスありがとうございます。
1点ご質問です。
•ATMではなく窓口にて、口座への入出金手続をする
についてですが、どのような理由からでしょうか?
山本快夫
言葉足らずでした。
質問者さまの所有物である名義預金から、お子さまの所有物として移転したことを確実にするため、ひとつの方法として、窓口手続という面倒ではありますが、お子さまご自身の意思に基づく手続の記録(本人確認や筆跡など)を、金融機関に残すことが目的です。
保守的ではありますが、ひとつのおすすめな方法とされています。
宜しくお願い致します。
山本快夫
届出印鑑の変更も同じ理由です。
質問者さまが管理されてきた印鑑から、自分の所有物である口座という認識のもと、お子さまご自身の意思に基づき、変更することが目的となります。
宜しくお願い致します。
山本様
ご丁寧に分かりやすく説明いただきましてありがとうございます。
本投稿は、2026年09月27日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







