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結婚式の費用について 別途お祝い金あり 贈与税について

結婚式の費用として約210万円かかり、その費用を親が負担してくれることになりました。
税金がかからないようにするために、
①式場に親から直接支払ってもらう場合、
②または結婚子育て資金の非課税制度を利用した場合、
を考えています。
どちらでも大丈夫か分からず相談しています。


また、私たちは両家からの結婚祝い金としてそれぞれ100万円ずつ頂いてます。
加えて、私は自分の親から基礎控除内の年間100万円の贈与も受けています。
上記のを勘案しても贈与税の対象にならないのでしょうか。
宜しくお願いします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
↓
・結婚式費用
両家で約210万円ということでしたら、贈与とならないと考えます。また、両家の親が直接支払することを強くおすすめ致します。

・結婚祝金
100万円ずつということでしたら、贈与とならないと考えます。
―――――――――――
補足)

結婚式費用について

子の結婚費用について親が負担しても、社会通念上相当と認められる範囲(常識の範囲内)であれば、贈与になりません。

また、そもそも結婚式・披露宴の費用を誰(新郎・新婦、その両家)が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々とされていますので、両家の親が式場に直接全額負担するケースもあります。

結婚祝金について

地域差があるとは考えますが、親が子に対して、結婚などの場面で、祝物を贈与することは社会通念上相当と考えます。

また、挙式の費用を援助する目的で祝儀を渡す親が多いようです。(ゼクシィ 結婚トレンド調査2024調べ)
挙式援助も含むお祝い金額は、100~200万円未満が39.5%で最多とのことです。
―――――――――――
参考)
国税庁Q&A
(注)2
個人から受ける【結婚祝】等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf#page=6

相続税法基本通達 21の3-10
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、【 祝物 】又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。

―――――――――――
なお、婚姻や結婚後の生活を営むために、家具・寝具・家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合や、それらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受けたうえでその全額を家具什器等の購入費用に充てた場合も、贈与になりません。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

追記させていただきます。

上記の2つ、結婚式費用と結婚祝金、いずれも暦年贈与の基礎控除110万円とは別と考えます。

宜しくお願い致します。

山本先生回答ありがとうございます。
スピーディな回答に感謝します。

まとめとしては、
①210万円の結婚式費用は親が支払いをしても課税対象とならない
②両家からもらった100万円ずつについても課税対象とならない(年間110万円の贈与を別に頂いているとしても)
ですね。


別途お尋ねしたいのですが、
結婚式に招待した方々から合計250万円(両家の両親を除く)のご祝儀を頂いてます。
これについても調べた限りですと、非課税と考えて宜しいのでしょうか。
また、250万円を私名義の口座に入金しても宜しいのでしょうか。

出席者からの祝儀についても、繰り返しとなりますが、以下に該当して非課税と考えます。

ただし、質問者さまだけに対する祝儀ではありませんので、質問者さまだけの口座への入金ではなく、新郎新婦それぞれに分けて入金・管理・運用・費消する必要があると考えます。

宜しくお願い致します。

相続税法基本通達 21の3-10
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、【 祝物 】又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。

回答ありがとうございました。
安心しました。
山本先生、機会がありましたらぜひ今後もよろしくお願いします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月28日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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