妻の固有資産と生活費が混ざってしまった口座からの保険料支払いやNISAの積立をしてしまった
結婚して間もなく15年を迎えます。
学生時代に作った私(妻)名義の口座Aに、親からの結婚祝い金と独身時代に働いて貯めたお金を入れておりました。ただ結婚前後の入出金記録がわかるものは、手元に残っておらず、一番古い記録で入籍1年後あたりのものしかありません。その時点での口座残高は460万ほどです。
入籍1年後経たずとして、家計管理の方法を明確に決めないまま、夫が海外赴任することになり私も帯同しました。
夫が先に現地に行ったため、後追いの私は日本から現地に持って行ったほうがいいものや、現地で妊娠し日本で出産することになったので、妊娠出産に伴う日本での生活に必要なものは私の口座Aのお金から購入していました。任期が1年ほどだったので一旦立替て、あとから精算すればいいと思ったためです。
それが海外赴任から終わり日本に帰ってからも、深く考えず私の口座Aから生活関連費を出し、あとから夫に入金してもらうという形をとってしまっていました。
(今は良くないやり方だとこちらでご指摘いただき、夫の口座でやりくりしています)
問題は、この私の固有資産と家計費が混ざった口座から、私名義のNISAの積立費用と私が契約者で受取人の学資保険と変額保険の保険料を支払っていたことです。
NISAは月2万の積立てでトータルで188万入金しています。学資保険は年払いで保険料が144410円、すでに12年分払いました。変額保険は月10088円で35ヶ月分ここから支払っています。
私としては少なくともNISAと変額保険は自分の資産を増やすためのものなので、自分の固有資産から払っていた、学資保険はこの口座に入金した夫のお金が原資という認識でやってきました。
しかし、結婚した時点での私の固有資産を示す記録がなく、その上複雑な家計管理をしている状態で、上記のような道理は通るのでしょうか?
現在、保険とNISAの解約を考えており、そのときの課税関係に原資が誰であったかが影響するためこのような質問をさせていただきました。
相続税や贈与税に詳しい方からご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
結論から申し上げますと、「資金の動きを整理し、実質的な拠出者が誰であったか」を客観的に説明できるかが重要になります。税務署は口座の名義ではなく、実質的な資金負担者で課税関係を判断します。
1、NISAと変額保険(ご自身の固有財産からの支出)
結婚直前の記録がなくても、入籍1年後の460万円という残高記録は有力な事実となります。
生活費の立替分と夫からの精算入金額が概ね一致しており、口座内のご自身の固有資産残高がNISAや保険料の総拠出額(約223万円)を下回っていないことをエクセル等で整理できれば、「これらは私の固有財産から拠出した」という主張は十分に通り得ます。
これが認められれば、NISAの利益は非課税、変額保険の解約返戻金はご自身の「一時所得」(所得税)の扱いとなります。一時所得には50万円の特別控除があるため、利益が50万円以下であれば非課税です。
2、学資保険(夫の資金が原資の場合)
ご認識の通り、実質的な保険料負担者が夫、受取人が妻である契約を解約した場合、返戻金を受け取った時点で「夫から妻への贈与」とみなされ、贈与税の対象になります。解約返戻金が年間110万円(暦年贈与の基礎控除)を超える部分に対して課税されます。
回答は以上となります。
解約手続きを進める前に、まずは過去の通帳履歴から「夫からの入金=生活費の精算」であることを可視化し、ご自身の固有財産460万円が生活費として枯渇していない事実を時系列で整理しておくことをお勧め致します。
ご回答ありがとうございます。
そもそもなんですが、夫の相続が発生した場合、結婚前からの入出金の記録がなくても私の記憶や今ある入籍1年以降の記録から、私の固有資産があったことが認められる可能性はあると考えていいのでしょうか?
記録がなければ否認され、2年前までは専業主婦でしたのでそんな大金があるはずがないと言われてしまいますか?
本投稿は、2026年10月11日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






