母が支払ってくれている医療保険について
医療保険について
契約者、被保険者 子
支払いは母の口座から行っています。
①この場合、月々の保険料の支払いは母から子への贈与になりますか?
何か税金がかかるのでしょうか。
②子が病気をして給付金などの保険金を子が受け取る場合、税金はかかるのでしょうか?
保険料を支払っているのが母なので気になりました。
また、子が病気をして母が保険金を受け取った場合についても知りたいです。
③母と子は別生計と同一生計の場合で何か変わるのでしょうか?
④満期や解約などで、子がお金を受け取った場合は何か税金などかかるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問について、順番に回答します。
① 毎月の保険料について
お母様が保険料を負担しているからといって、その都度、お子様に贈与税がかかるとは限りません。
生命保険契約では、保険料を実際に負担した人と、将来保険金などを受け取る人との関係が重要になります。特に満期保険金や解約返戻金がある契約では、受取時の課税関係に注意が必要です。
② 病気やけがによる給付金について
入院給付金や手術給付金などは、原則として非課税です。
お子様が受け取る場合、お母様が保険料を負担していても、通常は所得税や贈与税はかかりません。
また、お母様が正式な給付金受取人となっている場合も、被保険者の親族として受け取る入院給付金などは原則として非課税です。
ただし、お子様が受け取った給付金を、その後お母様に渡す場合は、別途贈与の問題が生じる可能性があります。
③ 同一生計・別生計による違い
今回の入院給付金などの非課税の取扱いは、原則として同一生計か別生計かによって変わりません。
④ 満期保険金・解約返戻金について
こちらは②と異なり、課税対象となる場合があります。
お母様が保険料を負担し、お子様が満期保険金や解約返戻金を受け取る場合、原則としてお子様に贈与税がかかります。
一方、お母様自身が受け取る場合は、原則として所得税(一時所得)の問題になります。
なお、医療保険には満期保険金や解約返戻金がない商品も多くあります。
まずは保険証券で、給付金の受取人と、満期保険金・解約返戻金の有無を確認されるとよいと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
いただいた解答の内容(①から④まで)は子供が成人であろうと未成年であろうと、生計が同一でも別でも変わりないのでしょうか?
本投稿は、2026年10月18日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







