生前贈与と相続税申告について
伯母の遺産を相続することなりました。遺言の公正証書で2人姉妹の姪(次の弟の子)が相続します。
伯母には、配偶者、子、両親もなく、5人兄弟の姉、弟、妹、弟のうち、姉、妹以外はなくなっております。
遺言執行人の司法書士は、伯母の補助人です。遺言執行人はやっと戸籍調査に取り掛かり、他の法定相続人が3から6人いることになりそうです。
相続財産は預金4,700万円のみとこの遺言執行人は言いますが、補助人として伯母の管理をしていた7年間に公正証書で相続人とされている姪の一人に毎年100万円贈与していることがわかりました。これは家庭裁判所に提出した書類で確認できたものです。書類には定期贈与契約による贈与とあります。契約は当初の令和2年1月か令和1年12月で 令和2年1月から令和8年1月まで7回計700万円贈与となっています。
この定期贈与契約の日が令和1年12月でしたらもう贈与税は全く払わなくてもいいのでしょうか、伯母の財産を合法的に減らしたということでしょうか
税理士の回答
簡潔に回答します。
「毎年100万円ずつ、計700万円を給付する」という定期贈与契約を結んでいた場合、契約日に、その総額(700万円)に対して一括して贈与税が課税されるリスクがあります。
令和1年12月に契約があったとした場合、申告期限は令和2年3月15日でしたが、不正の場合の時効は7年ですのでまだ、時効になっていません。
もしも、上記の定期贈与としての指摘を受けず、それぞれが「年間100万円の暦年贈与」として成立していた場合については、贈与税の申告および納税は原則として不要ですが、相続税では3年以内の贈与加算があります。
これまで司法書士の法定相続人についての理解不足等の相談をいただいていたと思われますが、詳細な資料をご持参のうえ、相続税に強い近隣の税理士に直接ご相談されることを強くお勧めいたします。
本投稿は、2026年11月03日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







