[贈与税]過去贈与資金による住宅購入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 過去贈与資金による住宅購入

過去贈与資金による住宅購入

過去の実父よりの住宅取得援助資金による中古住宅取得の際の贈与税の相談です。現在、3000万の中古住宅購入にあたり、自己資金1000万、住宅ローン1000万、実父贈与1000万の資金計画予定ですが、平成12年に一度、住宅購入の話あり、その際に実父より、私の口座へ1500万の振込受けました。その後、一旦計画頓挫し、近いうちに購入のつもりでもあり、贈与資金は、一時のつもりで妻名義の定期預金にしておりました。そのまま、住宅購入が長らく頓挫しておりましたが、平成25年に実父側に500万入用あり、500万返却し、残額1000万は、妻名義預金に今も残存しています。今回、住宅購入にあたり、実父よりの贈与の非課税条件、また贈与税のことを確認したところ、恥ずかしながら全く贈与時年度の申告の認識なく、過去の贈与の件で非常に悩んでおります。対応として、①一旦、妻から自分、自分から父に資金返却し、再度、本年度の贈与として、来年、住宅取得非課税枠分を申告した方がよろしいのでしょうか?または、②現在の妻名義預金は、贈与税の時効過ぎたと理解し、今回妻からの拠出金として、土地建物共有名義として、実父からの贈与等は無いとして、来年申告は不要と考えて宜しいのでしょうか?また、平成25年の500万返却は、妻よりの実父への贈与となるのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

そもそも住宅資金のため、なので、停止条件(条件が成就したときにはじめて有効)付の贈与だった。なので、ただ、預かっているだけ、というのが当事者の意思に合うでしょうか。

返金の上、改めて、贈与契約書を作成、振込を受け、非課税贈与申告するのが素直でしょうか。

早速ご回答頂き誠に有難うございます。大変感謝しております。重ねてのご質問で誠に恐縮なのですが、先生のアドバイスの方向性が、当方の当初の意思に沿う形なのですが、①妻から自分、自分から父に資金移動することにより、かえって税務署の補足を誘引することにはならないのでしょうか?②今回物件では、贈与分の内、住宅取得非課税利用可能額は700万ですので、300万は通常贈与として申告する予定ですが、何か問題がありますでしょうか? ③今回の過去経緯踏まえ、税務署から申告漏れ等指摘された場合、最悪どの程度の追徴等予想されるのでしょうか。宜しくお願い申し上げます。

税理士ドットコム退会済み税理士

通帳のコピーを取っておいて、単に預かっているだけ。利用はこの通りしていない。父のものなので、父が入り用の際には返却した。
と簡単な説明資料を準備しておけば十分です。

今度実行する際には契約書を作成し、要件も満たした上での実行を心掛けてください。

勿論、過去分は贈与税と看做されるリスクはゼロではありませんが、実際に利用もしていないのですから、これを過度に反応し、自ら贈与税申告等するのは現実的では無いのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
贈与税率は上記の通り。

税務署としては、H12年に贈与した、贈与の時効を援用される方が気持ち悪いでしょうから。過去の贈与が生じたと主張することも無いでしょう。また、実態としても当事者間に贈与を受けた、といった合意が無いのですから。

と文面からは読めますので。

早速ご回答頂きまして誠に有難うございました。本来、喜ばしい住宅取得にあたり、自己の不見識からとは言え、大変悩まされておりましたが、先生のご回答で大変すっきり致しました。ご参考にさせて頂きます。有難うございました。先生の益々のご活躍、ご祈念申し上げます。

本投稿は、2018年06月15日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,251
直近30日 相談数
680
直近30日 税理士回答数
1,252