立替払いしたお金を親から返してもらう場合について
親から銀行口座にお金の振込を受けた場合、贈与税を課税されるリスクがあるでしょうか。
親が家の修繕をしましたが、修繕が完了した直後にケガをして暫く歩けない状態になってしまいました。そのため、修繕代金は、私が自分の預金口座から業者へ立替払いしました。金額は400万円程度です。
それから数ヶ月たって、親が回復してきたため、立替払いした修繕費を返したもらおうと思っています。
親族間で銀行振り込みをした場合、贈与税が課される場合があると聞いたことがありますが、このような場合は、銀行振込で返済してもらっても問題ないでしょうか。
それとも、現金払いしてもらったほうが良いでしょうか。
業者からの請求書は、とってあります。業者への振込履歴は、通帳に記載されています。
なお、親とは同居ではありません。修繕した家は親名義のものです。
税理士の回答

まったく問題ありません。お父様の家屋でその分を立て替えただけなのですから。説明も出来ますし。

親子間で、贈与契約の合意や認識がないので、贈与には当たりません。
後日、説明できるように請求書や通帳を保管されたほうがよいと思います。
ご回答ありがとうございます。安心できました。
請求書等は保管し、税務署が来ても説明できるようにしておきます。
本投稿は、2018年06月18日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。