子ども名義で預金、国債を購入。贈与税の対象になりますか。
1年ほど前、証券会社で子ども(高校生)名義で口座を開き、1000万円預金しました。それが満期になったと連絡があり、国債を勧められたので購入することにしました。
その際、私名義にする(一度引き出して、改めて私の証券口座に入れる)ことも考えましたが、証券会社の人から「お金の名義を何度も変えると贈与の対象になるのでやめた方がいい」と言われました。
子どもは口座を開設したことは知りません。印鑑も私のものです。
このような場合、贈与税の対象になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

当時、贈与する意思を贈与者、受贈者共に持っていればともかく、贈与者側に少なくとも贈与の意思が無いのであれば、その当時、贈与は成立していません。贈与申告書も出されていないでしょうし。であれば、名義預金に過ぎません。ご自身のものですので、特に贈与が発生することはありません。

贈与は、贈与者の意思表示と受贈者の受諾(受贈者が未成年の場合には親権者の同意)の両方が存在して初めて成立します(民法549条)。
ご相談の文面からは子供さんへの贈与は成立していないと思われますので、子供さん名義の預金は実質的には相談者様のものといえます。
従って、その預金をご自身の口座に移したとしても、もともと自分の預金な訳ですからそこに贈与税が課されることはないと考えます。
早速のご回答、ありがとうございます。
贈与は成立していないのですね。安心しました。
本投稿は、2018年06月20日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。