海外で取得した財産を日本へ安全に移す方法を模索中。
アメリカ在住ですが、この度リタイヤして、日本へ帰国予定。
こちらの銀行のお金を日本の銀行に移す手数料が高い!それで、前回日本へ一時帰国した折に、
ある銀行のサービスが最初に1千万以上預金すれば手数料がただ、と言われたのですが、
その時には日本に1千万円の預金が無くて、口座を開設出来ずにアメリカに帰って来てしまいました。口座を開設してあれば、こちらから1千万円を送金できるのですが、アメリカからは口座を開けることが出来ません。それで考えたのですが、日本に住んでいる息子に彼の口座をそこに作ってもらい、そこに取り合えず1千万を送金。その後自分が帰国して、自分の口座を開設して、そのお金を自分の口座に移す?そのような計画をした場合、息子に税金が発生するのでしょうか?息子には迷惑をかけたく無いので。よろしく回答を、お願いします。
税理士の回答
一時的に息子さんの口座に送金し、帰国後速やかに、ご自身の口座を開設し、振り替えるのであれば、贈与税は課税されません。
税務署から問い合わせがあった時に、資金の流れを説明できる様にしておけば問題有りません。
迅速な対応心から感謝いたします。早速息子に口座を開設してもらいます。
そのほかの質問なのですが、日本では一年に100万円に対しては贈与税が付かないと聞きましたが、
息子の日本の銀行口座にアメリカから100万円送金した場合でも、贈与税はつかないのでしょうか?
息子が申しますには、アメリカからのお金はダメなのでは??と言われたのですが。
年間1,100,000円が贈与税の基礎控除額です。
それ以下であれば、贈与税は課税されません。
外国からの送金であれ、日本円で1,100,000円以下であれば、贈与税は課税されません。
本当に、色々ありがとうございます。帰国が迫って、困って居たことが色々解決して、
少しづつ未来が見えて来ました。心から感謝いたします。
再度質問させていただきますが、ちなみに、子供に1千万円あげるとしたら、贈与税?など、いくらぐらい取られるのでしょうか?それは、もらった本人が申告するのですか?(確定申告の時に書くのでしょうか?)。
息子さん(20歳以上の場合)が贈与税の申告をします。
10,000,000ー1,100,000=8,900,000円
8,900,000×30%―900,000=1,770,000円
贈与税1,770,000円になります。
又質問なのですが、アメリカで働いて、既に沢山の税金を納めて、そのお金を日本へアメリカの銀行から日本の銀行へ送金した場合、そのお金には税金がかかるのでしょうか?アメリカで働いて得たお金ですが、日本へ送った場合、それは日本サイドでは不労所得?になるのでしょうか??
解答有難うございます。さて、送金の件なのですが、アメリカの自分の口座からの送金が課税対象にならないとしたら、他人の口座からの送金も同じなのでしょうか?
本当に迅速な対応、恐れ入ります。再度有難う御座いました。
本投稿は、2018年07月14日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。