20年以上前に兄よりお金1500万を貰いました。贈与税時効になりますか。
かなり前ですが兄より贈与を受けました。
H4年に500万(銀行振込で)、H6年に500万(現金で)、H7年に500万(現金で)です。あげる、貰うよの世界で、特に書類は作成してなく、贈与税のこともちらっと頭をよぎりましたが、その後。ずるずるっと時が過ぎて忘れていました。最近兄の相続の話が出てきて前に貰ったお金のことを思いだしました。ネットでいろいろ見たら、贈与の時効は6年(悪質7年)とあります。
兄も年をとり、今後何時亡くなるか分からない状態です。もし亡くなってしまうと、あげる、貰うよの証明はできません。この状態で時効が成立するのでしょうか。
兄は独身で兄弟は私を含め2人です。兄が先に亡くなった場合、相続手続きは兄弟がすることになります。手続きの過程で税務署が絡んでくるものと思います。色々な事情により兄弟の間では相続放棄することに決めています。(金銭は少なく、売れない土地/山林がたくさんある等) 税務署が兄弟の財産を調べて、H4あたりの預金を調べると1500万の存在が見えてきて、この出所を聞かれる可能性があるのではと心配です。対策等あるのでしょうか。
税理士の回答
今現在、そのお金を実質的に、弟さんが所有しているのであれば、贈与税の時効が成立していると考えます。
又、お兄さんの推定相続人が、弟さん1人であれば、贈与税の基礎控除額は、30,000,000円+法定相続人数1人×6,000,000=36,000,000円となります。
お兄さんの相続財産(1,500万円は除く)が3,600万円以下であれば、相続税は課税されませんし、相続税の申告もする必要はありません。
相続財産がプラスであれば、相続放棄をしなくても良いと考えますが。

お兄さんから贈与を受けたものが、預金として残っていると、お兄さんの名義預金として疑われるリスクはあります。
当時の贈与を証明できるものがないと、お兄さんの相続財産として認定される可能性があります。
結果として、贈与に時効はなく、最終的に相続財産となる可能性があります。

贈与契約は、贈与者の意思表示と受贈者の受諾の両方があれば、法律上は口頭でも成立します。従って、H4年からH7年にかけて行われた金銭の移動が両者間の贈与の意思で行われたものであれば、贈与税に関しては時効を迎えておりますので、国は今から贈与税を課すことはできません。
但し、当時の贈与契約書がなく贈与者が亡くなってしまった場合には、贈与者の意思を証明することができないのも事実ですので、贈与者が健在のうちに過去に贈与があったことを証明する確認書を作成しておかれるとよいと思います。
内容は、「H4年からH7年にかけて以下のような贈与があったが、贈与契約書を作成していなかったので後日のために以下の贈与があったことは事実であることを両者で確認する」というもので宜しいと思います(両者で自署捺印)。
服部先生
早速の回答有難うございます。まだ兄は健在ですので、確認書を作成したいと思います。
あともう一つの心配は、なぜ申告しなかったのかと問われた場合、ただ忘れていましたで通るのでしょうか。

確認書の作成ではなく、名義預金を贈与などにより解消することが先決と思います。
富樫先生
回答有難うございます。申し訳ありません,名義預金を贈与などにより解消することという意味が分かりません。よろしければご説明お願いできますか。

ご連絡ありがとうございます。
当時、お兄さんから、贈与を受けた金品は、今でも預金として残っていますか。
仮に残っていた場合、ご相談者の名義であっても、実質的にお兄さんの預金として相続財産となることが、名義預金です。
残っていなければ、何もする必要はないと思います。
富樫先生
ご説明有難うございます。
なにせ、20年以上前ですので、色々な金融機関(銀行、証券会社)で預け替えをしてまして、
貰ったお金と自分で稼いだだお金(退職金含む)が入り混じってます。貰ったお金が残っているかと言われても難しいですね。
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ご連絡ありがとうございます。
貰ったお金が明確に残っていないとすれば、名義預金の問題はないと思います。
富樫先生
何度も親切にご回答くださり有難うございます。大変参考になりました。

ご連絡ありがとうございました。
お互いが贈与する合意の元で資金移動があった場合には、その贈与されたお金は受贈者のお金ですから、仮にそのまま残っていたとしても何も心配する必要はありません。
問題は贈与が有効に成立していたかどうかにあります。
贈与契約書がない場合には、それに変わる証拠書類を整えておくのが宜しいと考えます。
贈与の事実を立証できる書類があれば、すでに20年以上も経過しておりますので理由がどうあれ国は課税することが出来ません。従って何故申告しなかったのかという追及もないと思います。
服部先生
親切なご回答有難うございます。確認書を作成しておけば問題なさそうなことが分かり、
安心しました。本当に有難うございました。
本投稿は、2018年07月22日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。