税理士ドットコム - [贈与税]実家のリフォーム代金負担に関わる税金について - 自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 実家のリフォーム代金負担に関わる税金について

実家のリフォーム代金負担に関わる税金について

30代の会社員です。
父が所有する実家のリフォーム代金を負担をしたいと考えております。
おそらく1000万前後の費用が必要です。
税制について調べると、贈与税がかかりそうな事に気が付きました。
私自身は、実家とは別に自宅を所有していてローン返済中ですので、名義変更は考えておりません。
調べるところでは、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」というものがあり、平成32年(2020年)3月31日までで、省エネ等住宅なら1200万円+110万円の非課税枠があるようです。

以下の点について質問です。
①制度についてのHPなどをみると、親から子への贈与を想定していそうにみえますが、子から親でも適応は可能でしょうか?
②、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告が必要のようです。条件を満たすようにみえても、申告した後に税務署から「やっぱり贈与税を払いなさい」と言われる場合があるのでしょうか?あとから、対象外で贈与税を払うことになると怖いので確認したいと感じます(贈与税が高額なため)。

税理士の回答

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に非課税なるケースには、子から親になるため残念ながら該当しません。お父様がローンを組める状況であれば、暦年贈与により返済することもあり得るかもしれませんが、ローンを組めない状態であれば難しいですね。名義変更はないとのことでしたが、ご検討の余地があるのであれば、持分譲渡をし、当該金額でリフォームを行うこともでき、その場合は長期譲渡所得がかかりますが贈与税より税負担が少なくなると思います。

① 住宅取得資金の贈与の特例は、「直系尊属」から「直系卑属」への贈与が適用要件となるため、ご相談のケースでは非課税の特例は残念ながら適用できません。下記サイトの「3」の(1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

② 非課税の特例を受けるためには戸籍謄本等を添付した贈与税の申告書の提出が必要です。税務署は添付書類から上記の適用要件をチェックし、要件不備の場合には修正申告の慫慂等があり得ますのでご留意ください。

本投稿は、2018年09月03日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,250
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,252