住宅購入の際の親からの贈与
マンションを購入予定です。
私の親から、3,000万の贈与を受ける予定でいます。
その際の質問です。
1,マンションの名義は夫ですが、住宅購入資金の特例は受けられますか?
2,入居前に1,200万、入居後に1,800万の分割は可能ですか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
貴方のお父さんからご主人のへの贈与は、対象外になります。
「抜粋・参考」
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」については、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。
[平成29年4月1日現在法令等]
1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
早速のお返事ありがとうございます。
では、贈与を受ける分だけでも夫と共有名義にすれば問題ないですね。
2、で質問させて頂いた
贈与の分割は問題ないでしょうか?
住み始めてから、や、住宅ローンを支払い始めてからでも特例を受けられますか?
重ねての質問、スミマセン?
贈与を受ける分を貴方の共有名義とすれば、特例の適用を受けられます。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、購入時の状況によります。
その後、持ち分を変更されても特例の対象にはなりません。
ご丁寧な回答を頂きありがとうございました。とても助かりました。
本投稿は、2018年09月06日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。