[贈与税]離婚時の財産分与 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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離婚時の財産分与

協議離婚をします。夫の一方的な離婚なので財産は、ほぼ私が受け取ることになります。お互いの合意はできています。

①国税庁のHPにある下記の内容に該当しますか?該当の場合、どのくらい課税されますか?

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

②下記の内容で財産分与した場合、贈与税など課税される税金はありますか?

財産分与の内容

夫年収 680万
私年収 320万
子供 1人 大学生

•夫名義のマンションを私名義に変更予定
住宅ローン完済すみ
離婚時の清算的財産分与になると思いますが正しいでしようか?
不動産屋 机上価格2600万
固定資産評価額 1200万

•子供の学費 200万 現金一括

•子供の養育費 240万 月8万×30カ月分


他の預貯金はありませんので、ほぼ財産を私が受け取ってしまいます。


ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

 離婚に伴う財産分与については、社会通念上妥当とされる範囲内では課税されません(相続税法基本通達9-8)また、財産分与を行った者には原則所得税が課税されますが今回は自宅マンションの分与なので居住用財産の特別控除を適用でき(居住用財産の特別控除の特例は(親族(配偶者))への譲渡は適用になりませんが、離婚後の譲渡なので配偶者には該当しません、また、財産分与者から金銭その他の財産によって生計を維持している者への譲渡も該当しませんが、養育費はこれには該当しません(措置法通達31の3-23))譲渡益が3000万以下であれば所得税は課税されません。なお、質問ではすべての事情を考慮してもなお多すぎる場合に該当しないかということですが、分与についてはすべての要因を協議しての合意なので贈与税の問題はないと思われますが、事後の不安の解消のため事前に税務署への確認をお勧めします。なお、このマンションを将来売却した時の税金は、分与を受けた時に時価で取得したものとして計算します。

本投稿は、2018年09月27日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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