至急 贈与税について
マンションを購入
頭金の一部500万を親の口座から自分の口座へおとし振込
今後、さらに1000万を親から受取り、振込を予定。
この場合、二回にわけて贈与してることになると思うが住宅購入時の非課税になる特例というのは1200万までと調べて知った。今回のケースだと手続きを踏めば1200万が非課税。300万に贈与税が発生するという認識で良いか?
税理士の回答

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の要件が満たされていることを前提として回答しますと、300万円から基礎控除の110万円を控除した残額に贈与税は掛かります。
お忙しい中、御回答いただきありがとうございます。更問をさせてください。
マンションを先月契約。引き渡しは来年の5月以降になります。
非課税の条件は贈与を受けた翌年の3月ごろまでに入居と記載があります。
この時点で非課税を受けることは不可能。例外はないですか?
不可能だった場合、500万は既に贈与受けております。少しでも回避するには、贈与済の500万の贈与税は支払う。
残りの1000万を来年の3月ごろの締切以降に贈与して支払いをし5月以降に入居完了すれば、1000万部分の贈与税については再来年の話になるため、ここで非課税の特例を適用すれば、今年中に残りの1000万を贈与するより良いのではないかと素人ながら考えました。
この考えは全くの見当違いでしょうか?
説明下手で申し訳ありません。
御回答いただけますと助かります。
本投稿は、2018年10月16日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。