養子の未成年者への贈与について
再婚し、私の子供を養子縁組した主人が未成年の私の子に毎月数万円を、年間で合計100万円くらいになるように毎年通帳に入金してくれるとの事でした。
その場合、贈与契約書には毎月〇〇円をという記載で良いのか、または、例えば2018年12月末日までに合計100万円を という記載で良いのかどちらでしょうか。
また、私が個人の資産を実子の未成年子供に贈与する時には 親権者として私のみの署名で問題ないでしょうか?
養子縁組した主人の署名も必要ですか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1. 贈与契約書は贈与の都度作成するのが望ましいですが、ご相談のケースですと相当の数になりそうですので、年末にその年の分の贈与としてまとめた形でも宜しいと考えます。
2. 未成年者への贈与に関しては親権者が同意する形で贈与契約書を作成することになりますが、その際の親権者は通常は両親になります。従って、相談者様とご主人のお二人の署名があることが望ましいと考えます。
分かりやすい回答をありがとうございました。
本投稿は、2018年11月05日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。