税理士ドットコム - [贈与税]海外から送金を受け取った場合の税金について - 扶養義務者相互の生活費等の贈与は非課税になりま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 海外から送金を受け取った場合の税金について

海外から送金を受け取った場合の税金について

海外で配偶者が経営している法人名義口座から妻である私の口座に住宅ローン(債務者は私)繰り上げ返済資金や生活費等を受け取った場合の税金についてご教示願います。

税理士の回答

扶養義務者相互の生活費等の贈与は非課税になります。
しかし、まとめて贈与を受ける場合には、贈与税の課税対象になります。
配偶者からの贈与と考えれば、贈与税の対象になります。
法人からの贈与と考えれば、一時所得として所得税の対象になります。

山中先生、ご回答いただきありがとうございました。
さらに質問させていただきたいのですが、法人口座から主人の口座に給与として送金した場合はどうなりますでしょうか?

非居住者であるご主人に、国外法人の給与としてご主人の口座に送金された場合には、日本の所得税は課税対象外になります。

ご回答いただきありがとうございました!

本投稿は、2018年11月05日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,228