親族間の貸付
現在、注文住宅で一戸建てを購入しようと考えて動いています。
土地が2300万円、建物(長期優良住宅)が3000万円(予想)で考えています。
妻の両親から1300万円の贈与(優良住宅ということでの特例)を頂けると話があり、また土地代金の2300万円を妻の両親からの貸付で支払いを行います。
この場合、2300万円の貸付に対して金利はつけないと贈与扱いされてしまいますか?
また金利をつける際には何%が妥当となりますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

贈与とみなされないためにも、「金銭消費貸借契約書」を作成し、お互いの実印を押印して、公証役場の確定日付をもらいましょう。そして契約書には金利も設定しましょう。金利は長期プライムレート1%以上は設定しておきたいところです。そして何よりも毎月「元金+利息」を口座振り込みで返済実績を残すことです。
ご回答ありがとうございます。
金銭消費賃借契約書作成し、金利について相談し口座に振り込みます。
本投稿は、2018年11月12日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。