贈与税はかかるのでしょうか?
母親に毎月給料の一部を預かってもらっていたのですが、母親名義の定期預金になってました。母親も要介護状態なので、母親の定期預金を解約して、自分名義の預金口座を作り振り込みました。長年の積み重ねで定期預金は330万円になってました。
母親に預り証を書いてもらったのですが、この場合も贈与税は掛かるのでしょうか?
税理士の回答
預り証も有ることですから、贈与税の対象にならないと考えます。
又、お金の使い道が、扶養義務者相互の生活費等ですから、今後、その様な使途でお使いならば非課税と考えます。

贈与は、あげる人と貰う人の合意で成り立つものになります。
相談者様に「あげる」意思がなかった場合には、そもそも贈与は成立しておらず、相談者様のお金が単にお母様名義で積まれていたものと考えられます。
従って、それを解約して相談者様の口座に戻したとしても、そこに贈与税がかかることはないと考えます。
山中様 服部様
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月28日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。