住宅取得資金の非課税精度の対象となる贈与の時期について
マンション購入にあたり、両親から810万円の贈与を受けます。
2018年
売買契約
2019年
金銭消費貸借契約契約
代金決済
となっています。
非課税となるためには、贈与は売買契約。した今年のうちに受けないといけないのか、代金決済をする来年に受けないといけないのか。
どちらでしょうか。
税理士の回答
住宅取得資金贈与の特例の要件のひとつに、
「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。」
とありますので、これに即して贈与を受けるようにされする必要があります。
詳細は以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
本投稿は、2018年12月01日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。