子供が貯金した親名義口座の預金を子供の口座に移動する場合の問題点を教えてください
親名義の定期預金口座にある子供の預金を子供が普通預金に戻す場合、贈与税はかかりますか?
子供(私)が普通預金口座から毎月一定額の預金を親名義の定期預金に長期間振込(自動振込)していました。贈与目的ではなく資産形成目的です。
親も高齢となってきたため、定期を解約し、子供の口座に預金を戻そうと考えています。銀行に相談したところ、贈与税がかかる疑いがあるとのことで、どうするか検討しているところです。
当該の定期預金口座は、子供からの入金以外手付かずです。全額が子供からの口座振替からの入金で成り立っています。他の預金は混ざっていません。名義だけが親の名前になっており、実質の持ち主は子供です。通帳、印鑑も子供が管理しています。
この場合でも名義が親ということで贈与税がかかってしまうものでしょうか?
よく親が貯金した子供名義の口座を子供が出金する際、贈与税がかかるというパターンは耳にするのですが、逆のパターンとなります。
子供が貯金した親名義の口座を子供が出金した場合となります。
税理士の回答
一般論として、定期預金の帰属については、その預金は誰のお金で設定されたか、預金の維持管理及び運用の状況、利息は誰が得ているか、名義人と預金の維持管理をする人の関係、名義人が名義を有することとなった経緯等を総合勘案して行います。この場合、前提として定期預金について、お子さんが原資を出しており、設定以後手つかずで通帳・届出印の維持管理すべてお子さんが行い、お父さんもその定期預金の有無を認識しておらず、当然贈与を受けた認識もないのであれば、正しい名義に戻すということで贈与税が課税されることはないと思われますが、戻す前に具体的な事実関係及び経緯を税務署に説明した上で普通預金に戻すことをお勧めします。そのほうが安心ですよね。参考までに、直系尊属から贈与を受けた場合については、一定の要件を備えていれば相続時精算課税という制度もあります。(国税庁ホ-ムぺ-ジ/タックスアンサ-/相続時精算課税制度をご覧ください。)
お世話になります。
子供名義の口座に入金した例は多く、私のように逆に親名義の口座に貯蓄する例は殆どなかったので、とても助かりました。
こんなに面倒なことになるとは当時知らず、今となっては後悔しきりです。
その後、銀行さんとも再度相談し、問題はなさそうだとの結論に達しました。
結果、名義を正すため、一旦、私の普通預金口座に移動することとしました。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月05日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。