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同居する姉から新築住宅資金援助は 贈与税になりますか?

実家を壊し 新築しました。
その際 私本人、長男夫婦、そして 私の実姉で 暮らす為
姉が 建築の一部を現金で出してくれました。
名義は 私デス。
約1,500万援助してもらってます。
この際の 贈与税が かかるなら 贈与税率 大体 いくらぐらいになるのかを
教えてもらえませんか?
それを 私個人が 借りたという場合は どうなんでしょうか?

税理士の回答

 まず、1500万円の贈与ですと、(1500万円-110万円)×45%-175万円となりますので、贈与税は4,505,000円となります。
 次に姉からお金を借りる場合は、金融機関からお金を借りる場合と同様に返済していれば問題ありませんが、例えば返済に余裕が出た時に返すでは、税務署から贈与と認定される可能性があります。
 銀行等から借りる場合、毎月、決まった日に返済をしなければ貸してくれませんので、ご質問者の口座から毎月、姉の口座に振込をすれば、贈与と認定されることはないと思います。

15,000,000―1,100,000(基礎控除)=13,900,000円
13,900,000×40%ー1,750,000=3,810,000円
贈与税は、3,810,000円になります。
借りた場合には、贈与税の対象にはなりません。
金銭消費貸借契約書を作成されたら良いと考えます。

有難うございます。
ほかに答えて下さった先生と税率が 違うのはどうしてですか?
それと 借りたのは 去年になります。
今年 その申告をしてませんし 今まで 姉に 返済してません。
今からでも 遅く無いですか?

 税額は私の方が正しいと思います。国税庁ホームページのタックスアンサー№4408をご確認ください。
 次の点については、去年は借りていたけど、今年正式に贈与を受けたといえば、今年の贈与としてくれると思います。

有難うございます。
とても参考になりました。
今年の贈与扱いにすれば 来年の3月で 申告すれば いいのですか?

 今年の贈与で構わないと思いますので、来年の3月に申告してください。

有難うございました。
参考なりました。

本投稿は、2018年12月08日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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