[贈与税]離婚に際する贈与不可 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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離婚に際する贈与不可

残債のある土地建物を離婚の贈与として妻名義にする事を銀行から不可と報告がありました。
公正証書に完済時、元妻に名義変更をした場合、贈与税や譲渡所得税は発生するのでしょうか?

税理士の回答

贈与不可というのは銀行さんの回答ですね?
その件は税理士ではなく、弁護士、司法書士等にご相談されたら如何でしょうか?
後段の公正証書に完済時名義変更をした場合、登記原因が贈与でしたら贈与税の対象になるかと思われます。

本投稿は、2018年12月10日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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