兄弟間贈与について
私は会社員で、本業の傍ら、妹の事業を手伝っております。
会社は副業禁止のため、給与ではなく贈与という形で謝礼を受け取れないか?と考えております。
上記を踏まえ、以下の3点が質問になります。
①事業を手伝った謝礼は贈与という形で受けることが可能か?
②贈与額は、年間で110万円以下を想定。この場合は税金はかからないでしょうか?
③毎年同じような贈与を繰り返すと、連年贈与とみなされるでしょうか?
以上、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
①お礼として受けとる場合には、贈与で良いよ考えます。しかし、妹さんの事業の経費にはなりません。
②贈与税の基礎控除額110万円以下であれば非課税となります。
③連年贈与は以下を注意されたら良いと考えます。
毎年同じ日に同じ金額のやりとりをしてるような場合は、贈与者と受贈者との間に連年贈与に関する契約関係があるというような誤解を受ける可能性もありますのでご注意ください。
早速のご回答ありがとう御座います。
もう1点疑問が浮かんだだめ、質問させていただければ幸いです。
④謝礼を贈与として受け取った場合、受け取った側(私)は確定申告をして所得税と住民税の支払いをしないといけないでしょうか?
五月雨の質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

1.謝礼を贈与の形で受け取ることは可能です。贈与で取得するものに対しては贈与税のみが課されますので、所得税や住民税が課されることはありません。なお、贈与の場合には妹さんの事業では経費とすることはできませんのでご留意ください。
2.妹さんからの贈与とその他の人からの贈与を合計した金額が年間で110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
3.毎年同じような贈与をしても、それが一過性の贈与であれば、仮に毎年同じ日に同じ金額の贈与を行っても連年贈与の問題はありません。
そのためにも、贈与の都度、贈与契約書を作成して贈与を実行してください。
山中様
ご回答いただきありがとうございました。諸々の疑問を解消することができました。
本投稿は、2018年12月24日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。