僕の名義口座に親が入れておいてくれたお金について 贈与税かかりますか?
贈与税、相続時精算課税制度についてです。
10年前、親が僕の名義の銀行口座の定期預金800万程入れておいてくれた通帳を去年もらい、今年満期解約し、ほかの銀行口座に移しました。
また、5年前に親が僕の終身保険と養老保険の保険料を一括払いで払ってくれていたのですが、今年解約して返戻金を200万ほどもらいました。
贈与扱いになり贈与税を払わないといけませんか?
贈与の場合、僕は今30歳で、両親は67歳なのですが、相続時精算課税を使えますか?
税理士の回答
贈与税は、双務契約です。お互いに贈与・受贈の意思がないと成立しません。
800万円及び200万円は、今年の贈与として、取り扱われたら良いと考えます。
なお、相続時精算課税を選択する事は出来ます。
「参考」
制度の概要
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
本投稿は、2018年12月25日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。