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妻からの生活費振込に関わる贈与税ついて

夫婦共働きです。

いわゆる生活費について、全てではありませんが、ほぼ夫名義のカードや銀行口座から支払いを行なっています。

収入の割合は夫:妻 2:1くらいです。
各月にかかった生活費の半額分を次の月に妻から夫の銀行口座へ振込を考えていますが、贈与税にはあたりませんでしょうか。

また、家計簿をつけて毎月の生活費を記録していますが、万が一指摘(?)が入った時の証拠になったりしますでしょうか。

ただし、こういう場合は贈与税にあたるので注意が必要などのケースがあったりしましたら、ご教示ください。

税理士の回答

扶養義務者相互の生活費等の贈与は非課税となります。
又、家計簿等を付けることは、証拠になると考えます。
生活費等の贈与でも、年単位、数年分等、まとめて支払うと贈与認定される可能性があります。月単位は、問題ないと考えます。

ありがとうございます。
一年合計額が110万円を超えても問題ありませんでしょうか。

生活費等であれば、特に、問題ないと考えます。

本投稿は、2018年12月27日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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