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甥の嫁と子供2人に贈与をしたい場合

毎年甥の嫁、甥の子供、計3名に
300万円づつ贈与したい場合
何か注意点はございますでしょうか?
勿論毎年19万✖️3人=57万円を贈与税として3人分納めるつもりです。
事前に毎年300万円づつを贈与する旨の契約書を
公証役場で作成した方がいいんんでしょうか?




税理士の回答

毎年300万円を贈与する契約は、暦年贈与ではなく、定期贈与に認定される可能性が高いと考えます。
「定期金に関する権利」の贈与を受けたとして贈与税が課税される可能性があると考えます。

暦年贈与の方が贈与税は総額少なくなるかと思います。ごめんどうでしょうが、毎年贈与契約を交わし、その内容に則して財産移転をされたらどうでしょうか?

本投稿は、2019年01月06日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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