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贈与の基礎控除額分を、株券で贈与することは可能か

生前贈与として、株券を贈与したいと、父(85歳)から申し出がありました。その際、一度に贈与されると、贈与税がかかるので、株券のままで、基礎控除額分の、110万円相応を贈与してもらうことはできるのでしょうか。売却は考えておりません。よろしくご回答ください。

税理士の回答

110万円以下になる株数をお二人の間で贈与し、その株式に関して贈与者から受贈者に名義変更を行えば可能と考えます。

株券も贈与税の基礎控除110万円以下の贈与をする事は出来ます。
特に、問題はありません。

いつも的確なアドバイスをいただき有難うございます。

本投稿は、2019年01月07日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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