子供の口座管理
■状況
私の親から私の子供(1歳、3歳)に暦年贈与(100万)をする予定です。親権者(私)のサインも含めて贈与契約書を交わすつもりです。子供が受領するお金は子供名義の口座に入金します。
これで贈与が成立し、名義預金ではなく、その口座のお金は純粋な子供の資産になると認識しております。
※ここまでは税理士ドットコムや他税理士、弁護士にも確認したので、認識は間違ってないと考えます。
■質問
子供への暦年贈与は非課税の範囲で複数年実施する予定です。
①現在は子供が小さいので、私が代理人として受贈を認めてる形ですが、子供が何歳から本人がちゃんと認識して受け取らなければならないのでしょうか。
②似たような質問ですが、贈与により口座に貯まっていったお金(例えば1000万)を、いつから本人が直接管理しなければならないのでしょうか。
贈与成立の条件として(1)贈与側、受贈側が認識すること(2)受贈側がそのお金を管理してること、口座ならば印鑑、通帳を持っていて、自由に使えること?
のように認識しています。
子供が小さいときは、例え子供の資産だとしても、親が親権者として管理しても問題と思っていますが、例えば子供が20歳の段階でも私が管理していたら問題(名義預金と判断される)になることもあるのでしょうか?
問題になる場合、何歳から自分で管理すべきというような目安があれば教えてほしいです。
税理士の回答

別府穣
ドットコム、他税理士、弁護士にご相談され、確認し、認識しているとおっしゃってますが、税務署から、ご質問者様が認識されていらっしゃる事に対し、異なる見解を指摘される可能性もあります。その時にドットコムに確認したからと反論されてもなんら効力はありません。あくまでも税法です。有料で個別に税理士等にご相談される事をお薦めします。
ご相談に対しての回答ではございませんが、前提の段階で疑問を感じましたので回答させていただきました。
前提のところが必ず正しいとは認識しておりません。今までの確認や私の判断でそう思っている程度です。
今回、そこは論点ではなく、前提をおいた場合の見解を質問しました。
ご指摘ありがとうございます。
他の税理士の方の回答もお待ちしております。
本投稿は、2019年01月30日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。