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妻からの贈与

質問失礼します。
昨年夏に私(夫)が契約者で被保険者、妻が受取人の積立タイプの生命保険に2つ入りました。保険料を10年分一括で支払うことで利率が良くなるということだったので、妻から約400万肩代わりしてもらいました。この時妻が銀行から引き落として、現金で銀行で私名義で支払いました。
この場合400万については贈与税が発生するのでしょうか?
金銭の貸し借りということで契約書を作成し、利息をつけ、返済する場合も贈与税は発生するのでしょうか?

税理士の回答

ご質問の内容ですが、ご質問者様は贈与と捉えてるのか、金銭消費貸借としてなるのか判断致しかねます。
税法は事実関係に基づいて判断すべきものです。
ですのでご質問の内容の手順が全く逆だと感じます。
贈与の場合はどうか、貸借の場合はどうかとご質問の上、行動を取ることが道理かと思います。

補足です。
現在月々妻へ手渡しで返済をしているところです。ですが、契約書を作成していなかったため贈与とみなされてしまうのではないかと思っています。後から契約書を作成しても良いというような記事をネットでは見つけたのですが、それでも贈与とみなされてしまうのでしょうか?その場合、作成日までに返済していたお金については記載できないのでしょうか?

ご返済されていらっしゃるならば、もし税務署から問い合わせがあったとしても金銭消費貸借だと言い切られたら問題ないかと判断致します。
しかし手渡しではなく振込にすべきです。証拠が残りますので。
そうすれば何ら気にされる事はありません。
それと、今からでもいいので契約書までもいかなくても覚え書ぐらいは作成しておいた方が良いと思います。

本投稿は、2019年01月31日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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