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直系尊属から住宅取得等資金の贈与

この度はお世話になります。
表題の件、ご相談ご回答頂けますと幸いでございます。
以下、何卒よろしくお願い致します。

【状況】
2015年5月に親→子に600万円贈与した。その資金を頭金にし、子は新築住宅を契約。
2016年4月に物件引き渡し予定。その際に父からの贈与にて残金(900万円)支払予定。

・この場合、住宅資金取得贈与は以下の考え方で宜しいでしょうか。

3月15日に引渡しが間に合わない、かつ二度目の贈与が2016年のため、
2015年の600万円の贈与は暦年贈与で2016年2月申告、
2016年の900万円の贈与は住宅資金贈与で2017年2月に申告を行う。

また合計1,500万円を住宅資金贈与にすることができるのであれば、
ご指導頂けますと幸いでございます。

お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご相談の件ですが、

3月15日に引渡しが間に合わない、かつ二度目の贈与が2016年のため、
2015年の600万円の贈与は暦年贈与で2016年2月申告、
2016年の900万円の贈与は住宅資金贈与で2017年2月に申告を行う。


→(適用要件がいくつかありますが、)基本的にはご認識の通りです。
ただし、3月15日に居住が間に合わなくても、以後「遅滞なく居住することが確実と見込まれる」場合には、(900万円も2015年中に贈与が済んでいれば、)1,500万円を2015年の住宅資金贈与にできた可能性はありました。

また合計1,500万円を住宅資金贈与にすることができるのであれば、
ご指導頂けますと幸いでございます。


→相続時精算課税制度を活用すれば、2015年の600万円も2016年の900万円も相続時精算課税制度の非課税枠内で贈与が可能です。
ただし、以後の贈与は、必ず相続時精算課税制度が適用されるため、暦年贈与に戻ることはできません。
また、相続時精算課税制度で贈与した財産は相続財産に含められますので、その点ご注意ください。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年01月13日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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