土地贈与についての節税方法を教えてください
父と母の名義で購入した家があります。
他に家族は私と妹がおります。
父が他界したため、母と子らでおおよそ以下の割合で相続しました。
母:全体の半分
私と妹:1/4ずつ
去年母も他界し妹と話した結果、家と土地は私が引き継ぐことになりました。
他に死亡保険金が下りる生命保険が2つあり、それぞれ1つずつ相続しました。
私が母の土地持ち分を相続する代償として保険金より一部を妹に支払う予定に
なっており、遺産分割協議書はこれから交わします。
今年になって家を建て替えることになり、銀行から融資の条件として
土地の名義が100%私になっている必要が出てきました。
妹の持ち分を譲ってもらうにあたり、贈与税がかからないようにする方法は
ありますでしょうか?路線価から算出する土地の評価額の内、妹の持ち分は
約270万円です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

大下宏樹
ご質問回答させて頂きます。
親子間であれば「相続時精算課税制度」、20年以上の婚姻関係のある配偶者間であれば「配偶者控除制度」などの特例はございますが、兄弟・姉妹間の土地の贈与の場合に贈与税を減免する制度はございません。
ですので贈与額が110万円を超過した場合、贈与税の申告が必要となります。あとは土地の評価額を減額させることで、贈与税額を減らす検討が必要になると考えられます。
大下様
ご回答ありがとうございます。
今回は土地相続の代償として渡す予定だった保険金の一部をもって
売買ということにし、差額分の贈与税を納めることになりました。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年02月14日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。