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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について

注文住宅を新築するにあたり、親から500万を融資してもらうことになりました。また、住宅ローンを組み、分割融資してもらうことにしました。内容としては、3月に土地代、6月に上棟金、7月に引渡金という3分割になります。
親からの融資は、住宅資金取得の特例として非課税で贈与を受ける予定です。しかし、特例適用の条件に、住宅ローンの決済前に贈与を受けている必要があることを知りました。
この場合、住宅ローンの決済前というのは、土地代の融資を受ける3月のことでしょうか?それとも、最後の分割融資を受けるの7月のことでしょうか?

税理士の回答

住宅取得等資金の贈与税の非課税は、贈与を受けた金銭を住宅の支払いに充てることが必要です。
したがって、例えば、7月の引渡金が500万円以上であれば、その前日までに贈与を受ければ、支払いに充てることが可能になります。

本投稿は、2019年02月28日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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