贈与税の税率について
贈与税の税率ですが、曽祖父から曾孫(未成年)への贈与は以下国税庁HPの
「一般贈与財産用」に該当するのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
宜しくお願い致します。
税理士の回答

特例贈与は受贈者が贈与年の1月1日時点で20歳以上であることが必要です。
したがって、未成年の曾孫への贈与は特例贈与には該当せず、一般贈与に該当すると考えます。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2016年01月30日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。