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夫婦間の贈与税

去年の一年間で夫から頼まれて夫の口座から550万円を妻の口座へ移し株を購入しました。
その場合贈与税を払わなければいけないのでしょうか?
夫婦間で贈与の認識はありません。

税理士の回答

お二人の間で贈与の認識がなく、株式の購入の意思決定や購入後の運用の管理をご主人がされている実態があれば贈与税の課税はされないと思います。
しかし、誤解を与えることにもなりますので、なぜそのような取引をしたのかも含めて、名義借りに関しての書面(覚書等)を交わしておかれると良いと思います。

迅速な回答ありがとうございました。
申告しなくても税務署から調査はないのでしょうか?

夫婦間で贈与の認識がなければ贈与税は払わなくてもいいのでしょうか?

名義借りの書面はどういう内容で作成すればいいのでしょうか?

資金の移動までは税務署では分かりませんので、申告しなくても税務調査はないと考えます。

贈与は、贈与者の意思表示と受贈者の受諾があって成立します。従って、両者に贈与の認識(合意)がなければ贈与にはなりませんので贈与税はかかりません。

例えば、「妻⚪⚪の名義で株式を購入するが、これは便宜的なものであり、購入資金は夫⚪⚪が出しており真の所有者は夫⚪⚪であることを両者が確認した」といった内容で宜しいと思います。

回答ありがとうございます。
実は平成29年11月に夫の父が亡くなり相続税を払ったのですが税務調査があった場合夫の銀行口座とか証券会社の口座も調べるのですよね?
ちなみに妻は養子縁組で相続人になっていました。

相続税の税務調査では相続人や相続人の家族の銀行口座や証券口座も調べることがあります。
ですので、尚更、贈与と疑われないようにしておく必要があります。

素早い回答感謝いたします。覚書参考になります。
妻の相続税も夫の口座から支払いしたのですがそれは贈与になるのでしょうか?
金額は320万円でした。

相続税は相続財産を取得した人自身が納める必要があります。
その納税資金をご主人の口座から支払った場合には、ご主人から奥様への贈与とみなされます。

本投稿は、2019年03月02日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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